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退職するとき:手続き

退職日の翌日から被保険者資格がなくなります。継続したいときは手続きが必要です。

保険証返納のお願いと、「健康保険資格喪失証明書」について

退職の翌日からは、被保険者の資格がなくなります。退職時には保険証を返納してください。被扶養者のいる方は、被扶養者全員の保険証も必ず返納してください。(資格喪失後の受診が確認できた時は、当該受診の健保負担分を請求させていただきます。)
また、健康保険資格喪失証明書は、退職された事業所で発行すること(事業主による証明書類であるため)になっており、健康保険組合では発行の依頼は受けることはできませんので、発行は事業所へご依頼ください。

提出書類 保険証(被扶養者のいる方は被扶養者全員の保険証も)
提出先 事業所
提出期限 退職時ただちに

任意継続被保険者の資格を取得したいとき

提出物 任意継続被保険者資格取得申請書
提出先 健康保険組合
提出期限 退職日から20日以内
有資格期間 資格の有効期間は2年間で、任意に資格喪失する事は出来ませんが、次のいずれかに該当した場合は、資格を喪失します。
1.保険料を指定された納付期限までに納めないとき
2.被保険者(本人)が死亡した日
3.就職、後期高齢者該当等で他の健康保険の被保険者になった場合
※他の健保に加入した場合、資格喪失届の提出が必要になります。
喪失届兼保険料還付請求書 【記入例】