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退職するとき:手続き

退職日の翌日から被保険者資格がなくなります。継続したいときは手続きが必要です。

保険証返納のお願いと、「健康保険資格喪失証明書」について
退職の翌日からは、被保険者の資格がなくなります。退職時には保険証を返納してください。被扶養者のいる方は、被扶養者全員の保険証も必ず返納してください。(資格喪失後の受診が確認できた時は、当該受診の健保負担分を請求させていただきます。)
また、健康保険資格喪失証明書は、退職された事業所で発行すること(事業主による証明書類であるため)になっており、健康保険組合では発行の依頼は受けることはできませんので、発行は事業所へご依頼ください。
提出書類 | 保険証(被扶養者のいる方は被扶養者全員の保険証も) |
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提出先 | 事業所 |
提出期限 | 退職時ただちに |
任意継続被保険者の資格を取得したいとき
提出物 | 任意継続被保険者資格取得申請書 |
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提出先 | 健康保険組合 |
提出期限 | 退職日から20日以内 |
有資格期間 | 資格の有効期間は2年間で、任意に資格喪失する事は出来ませんが、次のいずれかに該当した場合は、資格を喪失します。 1.保険料を指定された納付期限までに納めないとき 2.被保険者(本人)が死亡した日 3.就職、後期高齢者該当等で他の健康保険の被保険者になった場合 ※他の健保に加入した場合、資格喪失届の提出が必要になります。 ・喪失届兼保険料還付請求書 【記入例】 |