保険証を大切に
2024年12月2日から、
現行の「健康保険被保険者証(保険証)」は、発行されません。
それまでの間に発行された保険証については、
2025年12月1日以降、
使用できなくなります。
マイナンバーカードを申請し、健康保険証としての登録の上、
マイナンバーカードをマイナ保険証としてご利用いただくよう、お願いします。
詳しくは、マイナンバー総合フリーダイヤルにお問い合わせください。
マイナンバー総合フリーダイヤルの掲載ページは、
ここをクリックまたはタップしてご覧ください。
受診時は必ず保険証を提示
健康保険組合の被保険者になると、「健康保険被保険者証(保険証)」が交付されます。保険医療機関にかかるときに保険証を提示すると、かかった医療費の一部を負担するだけで、必要な医療を受けることができます。保険証は健康保険に加入していることを示す身分証明書となるものです。大切に取り扱いましょう。
保険証取り扱いのルール
受け取ったら記載内容を確認 | 交付されたら記載内容に誤りがないか必ず確認を。 ※2018年より外字を廃止しております。常用漢字に戻し発行しています。 |
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勝手に書き替えない | 記載内容を勝手に書き替えたり、書きたしたりすると無効になります(住所を除く)。 |
必ず手元に保管 | 保険医療機関等に預けたままにせず、必ず手元に保管を。 |
受診するときは必ず持参 | 保険医療機関等にかかるときは、必ず窓口に提示を。 |
貸し借りは厳禁 | 保険証の貸し借りをすると、違法行為として罰せられます。 |
資格がなくなったら返却 | 資格がなくなったら返却を。また、紛失・き損したときは、すぐに当健保組合に届け出て再交付を。 |
70歳以上75歳未満の人には高齢受給者証を交付
70歳以上75歳未満の人(後期高齢者医療制度で医療を受ける人は除く)の場合、保険医療機関の窓口で支払う一部負担は、所得に応じて2割または3割となります。この負担割合を確認するために、医療機関の窓口で、「健康保険高齢受給者証」を提示することになっています。
「健康保険高齢受給者証」は、被保険者・被扶養者の一人ひとりに交付されます。一部負担割合が変更されたときには、この受給者証も変更されます。
こんなときは必ず事業所担当窓口を経由して健康保険組合に届け出を
※退職者の方は直接届け出になります
保険証を紛失した | ただちに 「健康保険被保険者証遺失届(PDF)」「被保険者証再交付申請書(PDF)」を提出 |
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保険証が折れた、汚れた | ただちに「被保険者証再交付申請書(PDF)」に元の保険証を添えて提出 |
被扶養者に異動があった(追加) | 「被扶養者認定申請書」と必要書類を添えて提出 |
被扶養者に異動があった(削除) | 5日以内に「被扶養者抹消届」に保険証を添えて提出 |
被保険者の氏名が変わった | ただちに「訂正申請書」に保険証を添えて提出 |
被保険者の資格を失った(退職・死亡) | 5日以内に保険証を返納 |
保険証の変更・紛失の手続きは以下のリンクもご参照ください。
健康保険証の再交付費用について
健康保険証を紛失により再交付する際は、新・健康保険証より有料(1,000円)となります。健康保険証を紛失した場合は、後日、事業主を通して請求します。(退職者の方は、直接請求させていただきます。)
- ※氏名変更による再交付は無償です。
臓器提供の意思表示欄について
保険証の裏面に臓器提供に関する意思表示欄があります。これは臓器提供に関する個人の意思を尊重するために設けられており、記入は任意となります。
臓器提供について、詳しくは (公社)日本臓器移植ネットワークにお問い合わせください。
フリーダイヤル 0120-78-1069