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個人情報保護への取り組みについて

個人情報保護に関する基本方針および個人情報保護への取組みについて

平成17年4月1日より「個人情報保護に関する法律(平成15年法律第57号)」が全面施行されることになりました。センコー健康保険組合は、これまで被保険者とその被扶養者のみなさんの個人情報を十分注意して慎重に取り扱ってきましたが、個人情報保護法の施行に伴い、今後は法律を遵守しこれまで以上に個人情報の安全管理と適正な取り扱いに注力してまいります。

1.本方針等が対象としている個人情報の範囲及び利用目的について

個人情報の範囲について

健康保険組合が保有する個人情報は、被保険者本人や被扶養者に関する以下のものがあります。

  • ・被保険者の方やその被扶養者(以下「被保険者等」という。)の氏名、住所、性別、生年月日等、適用情報(資格の得喪、標準報酬情報等)
  • ・レセプト関係情報(医療費、受診・治療情報等)
  • ・現金給付情報(傷病手当金・出産育児一時金等)
  • ・健康診査関係情報(健診データ等)
  • ・健康管理に関する情報(保健施設利用情報、組合主催セミナー関連情報等)等の個人情報を対象としております。

利用目的について

当健康保険組合の業務で必要とする個人情報の主な利用目的と内容には次のようなものがあります。利用目的の達成に必要な範囲を超えては使用いたしません。
また、利用目的を変更した場合においては、その旨を被保険者等に通知、または公表いたします。

1.被保険者等に対する病気、ケガ、出産等に対する保険給付に必要なため
  • ・保険給付及び付加給付の実施
  • ・高額療養費の計算処理等給付データ処理の外部委託
  • ・高額療養費等の自動払い
  • ・海外療養費に係る翻訳のための外部委託
  • ・第三者行為に係る損害保険会社等への求償事務、保険会社・医療機関への相談又は届出等
  • ・健康保険組合連合会の高額医療給付の共同事業
2.保険料の徴収等に必要なため
  • ・被保険者資格の確認並びに標準報酬月額及び標準賞与額の把握
  • ・健康保険料の徴収
  • ・被扶養者の認定
  • ・健康保険被保険者証等の各証の発行
  • ・被保険者等の資格等のデータ処理の外部委託
3.健診、保健指導等を行う保健事業に必要なため
  • ・健康の保持・推進のための健診、保健指導及び健康相談(セミナー等)
  • ・健康増進施設(保養所等)の斡旋
  • ・保健指導、健康相談に係る産業医への委託
  • ・医療機関への健診の斡旋
  • ・健診結果の事業所への提供
4.診療報酬の審査・支払に必要なため
  • ・レセプト等の内容点検、審査処理及びその外部委託
  • ・レセプトデータの電算処理のためのデータ作成、画像データ作成処理の外部委託
5.当健康保険組合の運営の安定化に必要なため
  • ・医療費分析・疾病分析
  • ・医療費分析及び医療費通知に係るデータ処理等の外部委託
6.基礎資料作成のために必要なため
  • ・当健康保険組合の管理運営業務のうち業務の維持・改善のための基礎資料作成処理

2.個人情報の第三者提供について

当健康保険組合は、被保険者等により取得した個人情報を個人情報保護に関する法律により例外的に許容される場合、及び被保険者等への保険給付等の事務処理を遂行するために業務委託をする場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ることなく第三者に提供はいたしません。
なお、業務を委託する場合は、業者選定を慎重に行い、個人情報の取扱に関し当該個人データの安全管理が図られるよう委託先の管理、及び監督、指導を行い個人情報の保護に努めます。

次のような場合、同意がなくても個人情報を第三者に提供することがあります。
  • ・刑事訴訟法に基づき礼状による捜査を受けた場合。
  • ・人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  • ・公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  • ・国の機関や地方公共団体等が法令の定める事務を遂行する際、協力する必要があり、本人の同意を得ることにより事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき。
次の場合、第三者への提供とはならないため本人の同意は必要とはなりません。
  • ・レセプト点検、医療費分析、保健指導の業務を委託する場合
  • ・健康保険組合内の他の部署との情報交換

3.個人情報の管理について

当健康保険組合は、厚生労働省の定める「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」に従うとともに次の通り個人情報の管理を行います。

  1. 個人情報の保護体制、安全管理措置等を定めた「個人情報保護管理規程」を制定するとともに、個人情報の保護に関する法律及び関係法令等の規範を遵守します。
  2. 本人による個人情報に対する問い合わせ並びに開示、訂正、削除を求められたときは、個人情報の保護に関する法律、「個人情報保護管理規程」、「診療報酬明細書等の開示規程」等に基づき対応します。
  3. 保険給付や保健事業などの業務を行うという利用の目的を達成する範囲で、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
  4. 個人情報に対する不正アクセス、個人情報の紛失、き損、改ざん及び漏えいなどを防止するためにあらゆる角度から必要かつ適切な安全管理措置を講じます。
  5. 健康保険組合の職員に対し適宜個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報保護管理責任者を選任し個人情報の適切な管理につとめます。

4.医療費通知の取り扱いについて(世帯分通知)

当健康保険組合は、被保険者等の利益や事業主の事務処理負担等を総合的に考慮し医療費通知については、医療費通知を世帯分まとめて作成し、その内容が第三者にはわからないよう封緘して事業主経由でお渡ししておりますが、法施行後もこの取扱いを継続していきます。
なお、現状の取扱いに同意できない場合は、当健康保険組合に申し出て下さい。

5.提出書類の取り扱いについて(事業主経由)

当健康保険組合は、被保険者への保険給付等を速やかに処理するため、現在各提出書類は事業主経由し事業主において必要書類の確認、添付書類の確認、不備書類の督促等を行って提出していただいておりますが、法施行後もこの取扱いを継続していきます。
なお、現状の取扱いに同意できない場合は、当健康保険組合に申し出て下さい。

仮に、被保険者等ご本人より当健康保険組合が提出書類を直接受け付け、記載内容に不備(記載漏れ・添付書類不足等)がある場合は、書類をご本人宛返却させて頂くことになります。つきましては書類受理まで被保険者等に時間と手間(書類受理までの)をおかけし、さらに郵便代等の費用負担もしていただくことになりますので申し添えます。

6.高額療養費の自動払いおよびその他の現金給付支払いについて(事業主経由)

被保険者等の高額療養費支給について当健康保険組合は、被保険者等の申請漏れ、および申請書類作成の手間、及び事業主における事務処理負担等の簡略化のために、本人の申請に基づかず事業主経由にてお支払をしておりますが、法施行後もこの取扱いを継続していきます。

また、他の現金給付についてはご本人の申請が必要となりますが、被保険者等へのお支払は、同様に、事業主経由にてお支払いさせていただきます。

なお、現金給付の受領方法については、現在『センコー健康保険組合の支給する現金給付金の受領を事業主に一任します。』と「健康保険被保険者申請及び受領委任」に署名捺印のうえ「被保険者資格取得届」と合わせて当組合へ提出いただいております(すでに同意いただいています)が、現状の取扱いに同意できない場合は当健康保険組合に申し出て下さい。

7.事業主と実施する共同事業の実施項目の確認について(情報の共同利用)

当健康保険組合は、事業運営に当り個人情報の一部を事業主と共有することにより情報の重複管理を廃し、被保険者等の事務負担軽減、事業主と当組合の事務効率化及び保健事業の効率的な推進を図って行きます。
当健康保険組合と事業主は、今後健康診断データ等について共有し、事後指導等を両者で共同で実施する場合は、下記の通りです。

1.共同事業で個人データを利用する趣旨、目的

事業主と健康保険組合と共に健診を実施することが、被保険者(従業員)の健康管理を考える上で効率的、効果的であるため実施する。

2.共同して利用する個人データの項目実施

健診項目全て

3.共同して利用する事業主の人、健保組合側の人

事業主の厚生担当課長、事業主産業医、保健師と健康保険組合保健事業担当職員及び事務長

4.利用する人の利用目的

健診結果データを基に健診結果の要指導、要経過観察者についての今後の健康の保持、増進のため保健師による訪問指導を行う。健診結果の要指導者のうち、生活習慣病に関する受診者を対象に生活改善のための健康セミナーを行うなど

5.当該個人データの管理について責任を有するもの者の氏名、または名称

事業主の厚生担当課長と健康保険組合保健事業課長及び事務長などについて両者が連名で予め本人に通知する他、共同事業として実施する事業を明確にして公文書他の広報手段を通じて公表していきます。


8.健康保険組合連合会の共同事業(高額医療給付に関する交付金交付事業)参加について

当健康保険組合は、健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)が行っている共同事業(高額医療給付に関する交付金交付事業)に事業(交付)申請させていただいております。
健保連との共同事業として実施されているもので、個人データを用いる「高額医療給付に関する交付金交付事業」については、全健保組合とも該当する項目は、下記の通りになります。

  1. 健康保険法附則第2条に基づく事業で当健康保険組合にとって高額医療費が発生した場合にその費用の一部が健保連から交付されるものです。
    その事業の申請のために、診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。レセプトと称する。)のコピーと当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療月日、レセプト請求金額などの記載した書類(交付金交付申請総括明細書)を健保連・共同事業一課に提出します。
  2. 前項総括明細書の記載事項のほか、レセプト記載データの1枚目(請求金額1千万円以上のレセプトについてはレセプトデータの全て)の部分の項目
  3. 当健康保険組合高額交付事業担当者及び事務長、健保連・共同事業一課担当者、健保連の業務処理委託業者(財団法人社会経済生産性本部・社会情報システム部)
  4. 当健康保険組合は①の事業申請を行うことにより、交付を受けるために利用します。
    健保連・共同事業一課は当該健保組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。
    なお、健保連では、申請の時効等の関係上、レセプトコピーについては、1年程度保存し、イメージデータにしたものを4年程度保存しています。
  5. 当健康保険組合データ管理責任者は常務理事とし、健保連・共同事業一課データ管理責任者共同事業一課長とします。

9.匿名加工情報の作成および第三者提供について

当健保では、匿名加工情報を継続的に作成し、電子的な通信手段または配送サービスを用いて第三者に提供いたします。
作成および提供する匿名加工情報に含まれる情報の項目は、下記のとおりです。
なお、個人を特定できる情報は含まれておりません。

【匿名加工情報に含まれる情報の項目】
  • ・性別
  • ・生年月
  • ・医療保険の資格情報(加入時期、脱退時期、本人・家族区分等)
  • ・診療報酬明細書の受診履歴
  • ・健診・保健指導の受診履歴
【提供先】

株式会社日本医療データセンター
日本生命保険相互会社


10.個人情報の取り扱いについての問い合わせ先について

当健康保険組合が保有する個人情報データについて、本人の求めに応じて開示、内容の訂正、消去、利用停止等を法令に従い行います。
求められた保有個人情報データの全部、または一部について開示しない旨決定したときは、本人に対して遅滞なく通知し、説明します。
また、本人からの個人情報の取り扱いに関する問い合せ・苦情への対応等を行う窓口を設置し、適切かつ迅速な処理に努めます。

次のような場合には、個人データを開示しない事があります
  • ・本人または第三者の生命、財産、その他の権利利害を害するおそれがある場合。
  • ・健康保険組合の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合。
  • ・開示することが、他の法令に違反することになる場合。
お問い合せ窓口 センコー健康保険組合
電話番号 0982-41-0330
受付時間 9:00~17:00

11.その他

当健康保険組合は、本指針、個人情報保護管理規程、組合内の規則等を適宜見直し、その全部又は一部を改訂することがあります。当改訂が行われた場合は公文書およびノーツ掲示板等を利用してお知らせいたします。