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入院したとき:移送が必要なとき:制度説明

医師の指示により、やむを得ず重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して認められると給付が受けられます。

移送費

病気やけがのため移動するのが困難な患者が、医師の指示により、一時的、緊急な必要があって移送されたときには、移送に要した費用について移送費が支給されます。
ただし、移送が保険給付の対象となるのは、健康保険組合が移送の必要を認めた場合で、次の3つの条件をすべて満たしていることが必要です。

  • ・移送の目的である療養が保険診療として適切であること。
  • ・病気やけがが原因で移動が著しく困難であること。
  • ・緊急その他やむを得ないこと。

移送費の支給額

移送費の額は最も経済的な通常の経路および方法により移送された場合の旅費に基づいて算定した額の範囲での実費となります。
なお、必要があって医師等の付添人が同乗した場合のその人の人件費は「療養費」として支給されます。

健康保険Q&A
  • 移送するときに医師や看護師に付き添ってもらった場合の費用はどうなるのですか?
  • 医師が「医学的管理が必要である」と判断する場合に限り、原則として1人までの付添人の交通費が移送費として支給されます。付添人の人件費については療養費の扱いとなります。
  • 入院もしくは退院のための荷物の宅配料金は移送費として認められますか?
  • 移送費の対象となるのは、原則として患者である被保険者(被扶養者)であり、付き添いが必要と医師が認めた場合に限り、医師または看護師1人分まで算定可能です。荷物の輸送は対象となりません。