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ホーム > もっと知りたい健康保険 > 任意継続被保険者

任意継続被保険者

退職後は被保険者資格はなくなりますが、申請により最長2年間加入を継続することができます。

任意継続被保険者になるには

退職の日まで継続して2か月以上被保険者であった人は、申請により最長2年まで加入を継続できます。これを「任意継続被保険者」といいます。

任意継続被保険者となれるのは、被保険者でなくなった日までに継続して2か月以上の被保険者期間がある人です。ただし、加入手続きは資格喪失の日から20日以内に申請することが必要です。

任意継続被保険者の保険料

被保険者・被扶養者ともこれまでと同じ保険給付が受けられますが、保険料は事業主負担分も含めて全額被保険者負担となります。また、期間は原則として2年間までですが、再就職したときや死亡したとき、保険料を滞納したときなどはその資格を失います。


任意継続被保険者の資格がなくなるときは

次のような場合、任意継続被保険者の資格を失います

  • ・保険料を期限までに納めなかったとき
  • ・資格取得日から2年経過したとき
  • ・再就職して別の健保の被保険者となったとき
  • ・本人が亡くなったとき
  • ・任意継続被保険者でなくなることを希望するとき
  • ※この場合、申出が受理された日の属する月の翌月の1日に資格を喪失します。

健康保険Q&A
  • 任意継続被保険者の資格を取得するのはいつからですか?
  • 被保険者の資格を失った日に、任意継続被保険者の資格を取得します。被保険者の資格を失うのは退職した日の翌日ですから、たとえば9月30日に退職した場合は、翌日の10月1日に被保険者の資格を失い、その日に任意継続被保険者の資格を取得することになります。
  • うっかりミスで退職の翌日から20日以内に申請をしなかった場合は、任意継続被保険者の資格は取得できないのですか?
  • 申請期限をすぎても健康保険組合が正当な理由ありと認めた場合には、資格取得ができます。ただし、正当な理由とは天災などで申請ができなかった場合などですから、ご質問のケースのような場合には申請は受理されず、資格は取得できないことになります。一度当組合へご相談ください。