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健康保険の給付一覧

本人(被保険者)

病気・けが

法定給付
(健康保険法で定められた給付)
病気やけがをしたとき
保険診療を受けたとき、医療費の7割(70歳以上75歳未満8割、ただし現役並み所得者は7割給付)
入院時食事療養費
1食につき、460円(住民税非課税世帯210円)を超えた額
保険外併用療養費
先進医療など差額を負担して医療を受けたとき、健康保険の適用部分は療養の給付と同じ
〔参考〕患者申出療養制度
療養費
立替え払いをしたとき、標準額の7割(70歳以上75歳未満8割、ただし現役並み所得者は7割給付)
訪問看護療養費
訪問看護サービスを受けたとき、その費用の7割(70歳以上75歳未満8割、ただし現役並み所得者は7割給付)
高額療養費
1か月の窓口の負担金が自己負担限度額を超えたとき、その超えた額
移送費
緊急の入院・転院などで移送されたとき
傷病手当金
病気やけがで仕事を休み、収入がないとき、1日につき標準報酬日額の3分の2相当額を最長1年6か月間

出産

法定給付
出産日が 2023年3月31日まで 2023年4月1日以降
出産育児一時金
●産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産したとき
※妊娠22週以後の出産(死産を含む)の場合に限ります。
1児につき
420,000円を支給
1児につき
500,000円を支給
●産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産したとき 1児につき
408,000円を支給
1児につき
488,000円を支給
●産科医療補償制度に加入している医療機関等での出産であっても、妊娠22週未満の出産(流産・人工中絶を含む)であるとき
出産手当金
出産で休み、収入がないとき、1日につき標準報酬日額の3分の2相当額を産前42日間(双子以上は98日間)、産後56日間

死亡

法定給付
埋葬料(費)
亡くなって埋葬を行ったとき、埋葬料は50,000円、埋葬費は50,000円を上限とした実費

家族(被扶養者)

家族の入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費は、すべて「家族療養費」として支給されます。

病気・けが

法定給付
家族療養費
保険診療を受けたとき、医療費の7割(義務教育就学前8割、70歳以上75歳未満8割、ただし現役並み所得者は7割給付)
入院時食事療養費
1食につき、460円(住民税非課税世帯210円)を超えた額
保険外併用療養費
先進医療など差額を負担して医療を受けたとき、健康保険の適用部分は家族療養費と同じ
〔参考〕患者申出療養制度
療養費
立替え払いをしたとき、標準額の7割(義務教育就学前8割、70歳以上75歳未満8割、ただし現役並み所得者は7割給付)
家族訪問看護療養費
訪問看護サービスを受けたとき、その費用の7割(義務教育就学前8割、70歳以上75歳未満8割、ただし現役並み所得者は7割給付)
高額療養費
1か月の窓口の負担金が自己負担限度額を超えたとき、その超えた額
家族移送費
緊急の入院・転院などで移送されたとき

出産

法定給付
出産日が 2023年3月31日まで 2023年4月1日以降
家族出産育児一時金
●産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産したとき
※妊娠22週以後の出産(死産を含む)の場合に限ります。
1児につき
420,000円を支給
1児につき
500,000円を支給
●産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産したとき 1児につき
408,000円を支給
1児につき
488,000円を支給
●産科医療補償制度に加入している医療機関等での出産であっても、妊娠22週未満の出産(流産・人工中絶を含む)であるとき
出産手当金
出産で休み、収入がないとき、1日につき標準報酬日額の3分の2相当額を産前42日間(双子以上は98日間)、産後56日間

死亡

法定給付
家族埋葬料
亡くなったとき、一律50,000円