健康保険の給付一覧
本人(被保険者)
病気・けが
法定給付 (健康保険法で定められた給付) |
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病気やけがをしたとき |
保険診療を受けたとき、医療費の7割(70歳以上75歳未満8割、ただし現役並み所得者は7割給付) |
入院時食事療養費 |
1食につき、460円(住民税非課税世帯210円)を超えた額 |
保険外併用療養費 |
先進医療など差額を負担して医療を受けたとき、健康保険の適用部分は療養の給付と同じ 〔参考〕患者申出療養制度 |
療養費 |
立替え払いをしたとき、標準額の7割(70歳以上75歳未満8割、ただし現役並み所得者は7割給付) |
訪問看護療養費 |
訪問看護サービスを受けたとき、その費用の7割(70歳以上75歳未満8割、ただし現役並み所得者は7割給付) |
高額療養費 |
1か月の窓口の負担金が自己負担限度額を超えたとき、その超えた額 |
移送費 |
緊急の入院・転院などで移送されたとき |
傷病手当金 |
病気やけがで仕事を休み、収入がないとき、1日につき標準報酬日額の3分の2相当額を最長1年6か月間 |
出産
法定給付 | |||
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出産日が | 2023年3月31日まで | 2023年4月1日以降 | |
出産育児一時金 |
●産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産したとき ※妊娠22週以後の出産(死産を含む)の場合に限ります。 |
1児につき 420,000円を支給 |
1児につき 500,000円を支給 |
●産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産したとき | 1児につき 408,000円を支給 |
1児につき 488,000円を支給 |
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●産科医療補償制度に加入している医療機関等での出産であっても、妊娠22週未満の出産(流産・人工中絶を含む)であるとき | |||
出産手当金 |
出産で休み、収入がないとき、1日につき標準報酬日額の3分の2相当額を産前42日間(双子以上は98日間)、産後56日間 |
死亡
法定給付 | |
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埋葬料(費) |
亡くなって埋葬を行ったとき、埋葬料は50,000円、埋葬費は50,000円を上限とした実費 |
家族(被扶養者)
家族の入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費は、すべて「家族療養費」として支給されます。
病気・けが
法定給付 | |
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家族療養費 |
保険診療を受けたとき、医療費の7割(義務教育就学前8割、70歳以上75歳未満8割、ただし現役並み所得者は7割給付) |
入院時食事療養費 |
1食につき、460円(住民税非課税世帯210円)を超えた額 |
保険外併用療養費 |
先進医療など差額を負担して医療を受けたとき、健康保険の適用部分は家族療養費と同じ 〔参考〕患者申出療養制度 |
療養費 |
立替え払いをしたとき、標準額の7割(義務教育就学前8割、70歳以上75歳未満8割、ただし現役並み所得者は7割給付) |
家族訪問看護療養費 |
訪問看護サービスを受けたとき、その費用の7割(義務教育就学前8割、70歳以上75歳未満8割、ただし現役並み所得者は7割給付) |
高額療養費 |
1か月の窓口の負担金が自己負担限度額を超えたとき、その超えた額 |
家族移送費 |
緊急の入院・転院などで移送されたとき |
出産
法定給付 | |||
---|---|---|---|
出産日が | 2023年3月31日まで | 2023年4月1日以降 | |
家族出産育児一時金 |
●産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産したとき ※妊娠22週以後の出産(死産を含む)の場合に限ります。 |
1児につき 420,000円を支給 |
1児につき 500,000円を支給 |
●産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産したとき | 1児につき 408,000円を支給 |
1児につき 488,000円を支給 |
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●産科医療補償制度に加入している医療機関等での出産であっても、妊娠22週未満の出産(流産・人工中絶を含む)であるとき | |||
出産手当金 |
出産で休み、収入がないとき、1日につき標準報酬日額の3分の2相当額を産前42日間(双子以上は98日間)、産後56日間 |
死亡
法定給付 | |
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家族埋葬料 |
亡くなったとき、一律50,000円 |