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健康保険組合とは

健康保険組合とは?

健康保険事業として保険料を徴収したり、保険給付などを行う運営主体を「保険者」といいます。

健康保険の保険者には、全国健康保険協会と健康保険組合があります。全国健康保険協会が運営する健康保険は、全国健康保険協会管掌健康保険組合(協会けんぽ)といい、主に中小企業で働く人たちが加入しています。一方、全国健康保険協会にかわって保険者となり、独自に健康保険の事業を行うのが健康保険組合(組合管掌健康保険)です。会社とは違い、独立した公法人になります。

健康保険組合の特色

健康保険組合には、単独で設立する単一組合や、同種同業の企業が合同で設立する総合組合などがあります。
法律の範囲で自主的に保険料を決定し、各組合の実態に即して組合独自の付加給付や保健事業などの事業運営を行っているのが特色です。

健康保険組合のメリット

独自の給付ができる

法律で決められた給付のほかに、健保組合独自のプラスアルファの給付(付加給付)を行うことができます。

保険料率を弾力的に決められる

保険料率を1,000分の30から1,000分の130の範囲内で独自に決められます。

きめ細かな健康管理ができる

それぞれの組合の実態に合った健康管理事業に取り組むことができます。

独自の保養所、レクリエーション活動ができる

それぞれの組合が独自に保養所経営やレクリエーション活動を実施して、福利厚生に役立てることができます。

健康保険組合の2大事業

健康保険組合の事業は、大きく分類すると、次の2つがあります。

1.保険給付

被保険者やその家族が病気やけがをしたとき、出産したとき、死亡したときに、医療費を負担したり、手当金などを支給したりしています。保険給付には、現物給付と現金給付の2種類があります。

2.保健事業

被保険者やその家族の疾病予防や健康増進のため、健康診断、機関誌の発行、ホームページの開設などを健康保険組合独自の事業として行っています。

健康保険組合の組織と財政

健康保険組合の組織は、事業主側と被保険者側の中から選ばれた代表によって運営されています。
健康保険組合の組織は、議決機関として組合会があり、組合会が議決した事項を執行する機関として理事会があります。事業主側の代表(選定議員、選定理事)と被保険者側の代表(互選議員、互選理事)によって、民主的な運営がなされています。

組合会 健康保険組合の規約、事業計画、予算、決算などの重要事項を決定する議決機関です。組合会の半数は事業主に選任された「選定議員」、残りの半数は被保険者の互選によって選ばれた「互選議員」で構成されます。
理事会 組合会が決定した事業計画などを実施する執行機関です。選定議員、互選議員の中から同数の「選定理事」「互選理事」が選出され、理事会を構成します。
理事長 選定議員から出た理事の中から理事長1名を選びます。
理事長は組合運営の最高責任者で健保組合を代表します。
常務理事 理事会の同意を得て、理事長が理事の中から常務理事1名を指名します。 常務理事は理事長を補佐し、日常の事業運営に必要な事項の処理にあたります。
監事 監事は2名で、選定および互選議員の中から各1名ずつを選出し、業務の執行や財産の状況について監査します。

★ワンポイント★
健康保険組合の支払う納付金

健康保険組合では、後期高齢者医療制度を支える後期高齢者支援金(後期高齢者医療の適用となる人の加入率に応じて拠出する)などを負担しています。