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保険給付や適用、保険料などの決定に不服があるとき

健康保険組合が行った決定に対する不服申し立て

保険給付決定通知書の内容など、健康保険組合が行った各種決定に不服がある場合、審査請求をすることができます。平成28年4月に「行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」が施行されたため当組合がこれらに関して従来通知書に記載していた文章も変更になりました。なお一部の用紙については記載がありませんので、ホームページへの掲載をもって代えさせていただきます。よろしくお願いいたします。


被保険者の資格・標準報酬又は保険給付に関する通知書に記載すべき教示文

この処分に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書又は口頭で社会保険審査官(地方厚生(支)局内)に対して審査請求をすることができます。また、審査請求の決定に不服があるときは、再審査請求又は処分の取消しの訴えを提起することができます。
再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に文書又は口頭で社会保険審査会(厚生労働省内)に対して行うことができ、処分の取消しの訴えは、審査請求の決定があったことを知った日から6か月以内(再審査請求があったときは、その裁決があったことを知った日から6か月以内)に、健康保険組合を被告として提起することができます。(ただし、原則として、決定又は裁決の日から1年を経過したときは、提起することができなくなります。) なお、審査請求があった日から2か月を経過しても決定がないときや、処分の執行等による著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他正当な理由があると きは、審査請求の決定を経なくても提起することができます。

保険料・徴収金に関する通知書に記載すべき教示文

この処分に不服があるときは、審査請求又は処分の取消しの訴えを提起することができます。 審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書又は口頭で社会保険審査会(厚生労働省内)に対して行うことができ、処分の取消しの訴えは、処分があったことを知った日から6か月以内(審査請求があったときは、その裁決があったことを知った日から6か月以内)に、健康保険組合を被告として提起することができます。(ただし、原則として、処分又は裁決の日から1年を経過したときは、提起することができなくなります。)